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栃木県の野洲麻 — 日本の伝統的麻栽培の継承

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栃木県は、日本の伝統的な麻栽培の中心地 として知られる。地域固有の品種「野洲麻」(やしゅうあさ)や「とちぎしろ」が栽培され、神事用の麻・注連縄(しめなわ)・伊勢神宮の御札用素材 などとして供給されてきた。本記事では、栃木県の麻栽培の歴史と品種の特徴、現代の継承課題を整理する。

概要

  • 栃木県の麻栽培: 江戸時代以前から続く伝統的麻栽培地として、全国の神社・産業界に素材を供給
  • 代表品種: 「とちぎしろ」(THC 含有量を抑えた品種改良型)、その他地域固有品種
  • 主な用途: 神事用麻、伝統繊維、注連縄、神宮大麻の素材、文化財関連
  • 栽培規模: 1948 年大麻取締法以前は数千軒規模、現代は数軒〜十軒規模に減少
  • 2024 年改正法: 産業用ヘンプ栽培の認可制度の再整理により、新規参入の動きが報じられている
  • 文化財登録: 一部の栽培技術が地域の無形文化財として登録

詳細

栃木県の麻栽培の歴史

栃木県は、関東平野の北部に位置し、水はけの良い土壌・適度な日照 が麻栽培に適しているとされる。江戸時代までに、麻は 県北部の鹿沼・宇都宮・益子 などの地域で広く栽培され、全国の神社・寺院・産業界に供給された。

  • 江戸時代: 麻が年貢として徴収される対象になるなど、地域経済の重要な要素だった
  • 明治・大正期: 産業作物として継続栽培、繊維・紙・油の原料供給
  • 昭和初期まで: 全国の麻栽培の中心地として機能

1948 年大麻取締法以降の変遷

戦後の 1948 年大麻取締法 により、麻栽培は 都道府県知事の免許制 となった。栃木県でも栽培者が大幅に減少し、現代では 県内で数軒〜十軒規模 にとどまる。

しかし、神事用麻栽培 は文化的伝統の継承として維持され、栃木県は引き続き 全国の神社への麻素材の主要供給地 としての地位を維持してきた。

「とちぎしろ」品種

とちぎしろ」は、栃木県が THC 含有量を抑えた品種 として開発したとされる地域固有の品種である。

  • 特徴: Δ9-THC 含有量が国内基準を満たす低い水準
  • 用途: 神事用麻、伝統繊維、産業用ヘンプ
  • 意義: 大麻取締法のもとでも栽培しやすい品種として、伝統継承と現代規制の両立を図る
  • その他の地域品種: 「新地大麻」「信濃」など複数の品種が伝統的に栽培されてきた地域がある

神事用麻と伊勢神宮御料麻

栃木県の麻栽培は、伊勢神宮の御料麻(神宮の神事に使用される麻素材)の供給とも結びついてきた。神社本庁を通じた 神宮大麻(各家庭の神棚に祀られる御札)の名称自体が、麻が日本の宗教文化で持つ位置づけを示している。詳しくは別記事「神道と麻」を参照。

文化財としての保護

文化庁・栃木県は、地域の麻栽培技術と関連工芸を 無形文化財 として保護する取り組みを進めている。栽培技術、繊維加工技術、神事用具の製作技術などが文化財登録の対象とされ、後継者育成プログラムも実施されている。

麻畑風景

栃木県の伝統的な麻畑は、夏季に高さ 2-3 m に達する青々とした植物 が一面に広がる風景を作る。これは地域の景観・文化的アイデンティティの一部としても認識されている。

現在の論点・最新動向

栽培者の高齢化

最大の課題は 栽培者の高齢化と後継者不足 である。麻栽培は数世代にわたる経験知を必要とし、若い継承者の育成が急務とされる。栃木県と地元自治体は、研修プログラム・新規参入支援を進めている。

2024 年改正大麻取締法と新規参入

2024 年改正大麻取締法 のもとで産業用ヘンプ栽培の認可制度が整理されたことで、栃木県でも 新規参入希望者 の動きが報じられている。詳しくは別記事「2024 年改正法のもとの産業用ヘンプ栽培認可」を参照。

  • 既存の伝統栽培者の継承支援
  • 新規参入者への研修・認可手続き支援
  • 用途別供給チェーン(神事用・産業用・建材用・食品用)の整備

地域ブランド化

栃木県産の麻製品は、地域ブランド としての価値づけが進められている。神事用麻、麻織物、ヘンプシードなどの加工品の製品化と、地域経済への貢献が議論されている。

観光・教育資源としての可能性

伝統的な麻畑、栽培技術の継承、文化財としての側面は、観光資源・教育資源 としての可能性が指摘されている。麻畑見学、伝統工芸体験、文化財との結びつきを生かした地域振興プランが議論されている。

国際的な視点

栃木県の麻栽培伝統は、世界の伝統的繊維作物の継承事例 として国際的にも注目されている。フランスの伝統麻栽培、中国の麻織物文化などとの比較研究が学術的にも進められている。

まとめ

栃木県の伝統的麻栽培は、日本の 神事文化と産業文化の交点 に位置する貴重な文化遺産である。1948 年大麻取締法以降の栽培激減を経ながらも、神事用麻の供給・地域固有品種の維持・文化財としての保護 を通じて継承されてきた。2024 年改正法のもとでの新規参入支援、地域ブランド化、観光資源化など、継承と発展の取り組みが進んでいる。日本国内における大麻草・大麻製品の所持・使用・栽培・輸出入は大麻取締法および関連法令により規制されており、栽培への参入は認可手続きと関連法令の遵守が前提となる。

出典

出典 — Sources

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