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米司法省、医療大麻を Schedule III へ — 大統領令で前進、6 月に拡大審理
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米国の 司法省(DOJ)と麻薬取締局(DEA) は 2026 年 4 月 28 日、医療大麻の規制区分を 「最も厳しい第 I 類(Schedule I)」から「中程度の第 III 類(Schedule III)」に引き下げる 最終命令を発効させた。これは 2025 年 12 月のトランプ大統領令(医療大麻・CBD 研究の促進に関する大統領令)を契機とした手続きで、嗜好用も含む大麻全体 の区分見直しは別途、2026 年 6 月 29 日開始の迅速行政審理 に持ち越されている。本記事は 2026 年 5 月 17 日時点で確認できる範囲の手続き状況を整理する。
DOJ/DEA の最終命令により、以下の 2 カテゴリのみ が Schedule I → Schedule III に移された(2026 年 4 月 28 日発効):
この命令は 大麻全体のリスケジューリングではない。嗜好用大麻、および州の医療プログラム外の大麻は 引き続き Schedule I のまま である。連邦公報には 2026 年 4 月 28 日付で関連文書が公示された。
大麻全体を Schedule III に移すかどうかについては、迅速な行政法判事(Administrative Law Judge、ALJ)審理 が設定された:
報道(Foley & Lardner などの法律事務所解説)によれば、この審理を経て DOJ は早ければ 2026 年 7 月下旬に連邦公報へ最終規則を公示 できる可能性があるとされる。ただし規則は最低 30 日間(議会審査法上の「主要規則」に該当すれば最大 90 日間)公示されてから発効するため、大麻全体の分類変更が確定・発効する時期は依然として流動的である。
専門メディア(Marijuana Moment)は、従来の規則制定手続き(2024 年の NPRM に基づく不服審査プロセス)が依然として係属中 である一方、トランプ大統領令に基づく新たな迅速命令が並走している、と報じている。旧来トラックと新トラックの関係 は法的に複雑で、今後の整理が論点となっている。
CSA の Schedule III は、ケタミン、テストステロン、一部のコデイン含有処方薬などが含まれる分類。
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