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日本、CBN を指定薬物に — 6月1日施行で所持・販売が禁止に
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厚生労働省は 2026 年 6 月 1 日、大麻由来成分の CBN(カンナビノール) を、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく 指定薬物 に指定した。これにより、CBN および CBN を含有する製品の 製造・輸入・販売・所持・使用などが原則として禁止 され、違反には罰則が科される。一部の医療用途には例外が設けられている。CBN は、これまで国内の一部の CBD 関連製品(グミ・オイルなど)に配合されてきた成分で、消費者・事業者の双方に直接の影響が及ぶ 規制変更となる。
指定薬物の規制に違反した場合、薬機法に基づき:
他に代替できる治療法がない難治性の疾患 などで CBN の使用が必要と判断される患者については、例外的な継続使用の道が用意されている。具体的には、医療機関の診断書等を厚労省に提出し、専門家の意見聴取を経て「指定薬物の用途に係る確認書」の交付を受ける手続きが必要とされる。取り扱う事業者側にも、誓約書の提出や在庫報告・帳簿作成などの義務が課される。
施行後は CBN 含有製品の所持も原則として禁止対象となるため、手持ちの製品は適切に処分する 必要がある。具体的な廃棄方法は、お住まいの自治体の 薬務主管課(薬務課) 等に相談することが推奨されている。本記事は一般的な情報の整理であり、個別の対応は必ず公的機関の最新の案内を確認してほしい。
厚生労働省は、規制の根拠として次のような点を挙げている(以下は 厚労省の判断・説明 であり、本記事がその科学的評価を独自に裏づけるものではない):
厚労省は 2025 年 10 月の薬事・食品衛生審議会で CBN の指定薬物への指定を答申し、その後の省令公布(2026 年 3 月 18 日)・施行(6 月 1 日)に至った。
一方で、CBN 単体に関する国際的な科学的評価は、THC や CBD に比べてなお限られている。今回の規制は、CBN そのものの作用に関する確立した国際的合意というより、国内で流通した高含有製品による健康被害と、厚労省によるリスク評価 を主たる根拠とするものである。CBN の薬理や安全性については、今後の査読研究等による評価の蓄積が引き続き必要とされる。
今回の規制対象は CBN であり、CBD(カンナビジオール)そのものが禁止されたわけではない。日本国内では、Δ9-THC の残留限度値以下の CBD 製品は引き続き流通が可能とされる(別記事「CBD とは」)。ただし、CBN を配合していた製品 は販売・所持ができなくなるため、CBD 関連業界は製品構成の見直しを迫られる。
日本は近年、HHC(別記事「HHC とは」)など、大麻取締法の直接の対象ではない半合成・マイナーカンナビノイドを、薬機法の指定薬物制度で個別に規制 してきた。CBN もこの流れに沿うもので、「次々と登場する新規カンナビノイドに、指定薬物制度で対応する」 という日本の規制スタイルを示す事例といえる。
CBN への対応は、国際的な標準と日本の方針との間に明確なずれがある。
国際的な扱い — 規制は限定的
つまり、国際的には CBN は「麻薬・向精神薬として一律に規制する対象」とはされてこなかった。規制を強める国でも、多くは 大麻全体の枠組みや THC 量を基準に扱っており、CBN を成分単位で名指し禁止する日本の対応は、国際的に見て踏み込んだ部類に入る。
日本のアプローチ — 予防的・個別指定
日本は、薬機法の 指定薬物制度 を用いて、CBN を 成分単位で個別に指定し一律禁止とした。その根拠は、確立した国際的エビデンスというより、国内で流通した高含有製品による健康被害事例と、厚労省による精神毒性のリスク評価(=予防的な判断)である。
「ずれ」の本質
両者の違いは、おおまかに次の 2 点に整理できる:
本記事は、どちらの立場が正しいかを論じるものではなく、国際基準と日本の規制方針の違いを事実として整理するものである。日本国内で活動・判断する際は、国際的な扱いがどうであれ、今回の指定薬物指定をはじめとする日本の現行法が適用される点に留意する必要がある(別記事「大麻取締法」)。
厚生労働省は 2026 年 6 月 1 日、CBN(カンナビノール)を薬機法の指定薬物に指定し、製造・輸入・販売・所持・使用を原則禁止とした(省令公布は 3 月 18 日)。違反には 3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金(業としては 5 年以下/500 万円以下)が科される。難治性疾患の患者向けに確認書による例外手続きがある一方、手持ち製品は適切な処分が必要となる。規制の根拠として厚労省は高含有製品による健康被害と精神毒性のリスク評価を挙げているが、CBN 単体の国際的な科学的評価はなお限定的である。CBN は 1961 年の麻薬単一条約にも収載されておらず、EU でも未規制であるなど、今回の日本の対応は国際基準より予防的で踏み込んだ位置づけにある(エビデンスの閾値と規制手法の違い)。CBD 自体が禁止されたわけではないが、CBN 配合製品は扱えなくなるため、消費者・事業者は最新の公的案内の確認が必要となる。
出典 — Sources
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