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豪NSW州、医療大麻患者の運転規制を緩和へ — 「三振制」を提案
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オーストラリアの ニューサウスウェールズ州(以下、NSW 州)政府は、2026 年 6 月 4 日、処方された 医療大麻を使う患者の運転について、THC が検出されても直ちには処罰しない改革案を発表した。現行は「体内に THC があるだけで違反」という事実上のゼロ・トレランス(ゼロ容認)だが、これを 「三振制(スリーストライク)」 に改めるという内容である。ただしこれは まだ成立していない提案段階であり、飲酒や他の薬物の併用、実際の運転能力の低下までを免責するものではない。
NSW 州の ミンズ労働党政権(Premier クリス・ミンズ)が、保健・警察・道路の各担当大臣とともに発表した改革案の骨子は次のとおり:
ただし、飲酒や他の薬物が併用されていた場合などは、従来どおりの薬物運転(drug driving)の扱いとなる。
この改革は、「処方薬として大麻を使った患者が、体内に微量の THC が残っているだけで一律に犯罪者になる」状況を見直すものであり、実際に能力が低下した状態での運転や、飲酒・他薬物との併用を容認するものではない。NSW 州はこの案を 2024 年の「ドラッグ・サミット(Drug Summit)」の勧告を受けたものと位置づけ、施行後 1 年で見直すとしている。
この改革の根底にあるのは、血中・唾液中の THC 濃度が、実際の運転能力の低下と単純には対応しないという科学的な事情である。
この論点は、当サイトの基礎記事「大麻と運転 — THC と運転能力をめぐる科学と各国の基準」で扱ったとおり、世界各地で「数値基準(per se)」の限界として議論されてきたものである。NSW 州の案は、この 「存在」と「能力低下」のズレを、患者保護の方向で制度に反映しようとする一例といえる。
NSW 州議会では、これとは別に、医療大麻の患者に運転時の『医療的抗弁(medical defence)』を認める議員提出法案も出されている(2026 年 2 月、独立系および「大麻合法化」系の議員による)。ただし、本記事執筆時点で、これらの法案も州政府の改革案も、まだ NSW 州議会で可決・成立していない。
これは オーストラリア・NSW 州の医療大麻患者に関する制度の話である。日本国内では、大麻の使用そのものが大麻取締法および関連法令(2024 年改正)で規制されており、「合法に処方された患者が運転する」という海外の前提は そのまま当てはまらない。また、薬物の影響下での運転は道路交通法でも禁じられている。本記事は海外の制度・政策の解説を目的とし、いかなる薬物の使用後の運転も推奨しない。
出典 — Sources
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