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厚労省が4物質を指定薬物に——今回は大麻成分を含まない
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厚生労働省は 2026 年 8 月 18 日、危険ドラッグに含まれる 4 物質を新たに 指定薬物とする省令を公布した。施行は 8 月 28 日である。
**今回指定された 4 物質に、大麻由来の成分は含まれていない。**それでも本サイトがこれを取り上げるのは、これが CBN や HHC を規制したのとまったく同じ制度だからだ。日本で大麻関連成分がどう規制されてきたかを理解するうえで、この制度が どれくらいの速さで、どれくらいの頻度で回っているかを知っておく意味は小さくない。
厚労省の発表によれば、対象は 8 月 17 日の薬事審議会指定薬物部会で「指定薬物とすることが適当」とされた 4 物質である。報道により公表されている名称は次のとおり。
化学名から読み取れる分類は次のようになる。
この 4 つのいずれも、カンナビノイド(大麻草由来成分およびその類似合成物)ではない。
厚労省は、これらが 海外でも流通している物質であるとして、水際(輸入)対策を強化する方針を示している。
日本には、大麻関連成分を規制する経路が 二つある。
今回使われたのは後者だ。根拠は 医薬品医療機器等法(薬機法)第 2 条第 15 項(指定薬物の定義)と 第 76 条の 4(医療等の用途以外の禁止)である。今回の省令は 令和 8 年厚生労働省令第 131 号。
指定されると、医療等の用途以外の目的での製造・輸入・販売・所持・使用などが禁止される。制度の全体像は別記事「指定薬物制度と HHC など類似成分」で解説している。
今回の日程を並べると、この制度の性格がよく分かる。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 8 月 17 日 | 薬事審議会指定薬物部会が指定を了承 |
| 8 月 18 日 | 省令を公布 |
| 8 月 28 日 | 施行(禁止が発効) |
部会から施行まで 11 日である。法律の改正を経ずに省令で追加できるため、新しい成分が市場に出てから規制されるまでの時間が短い。これが「機動的規制」と呼ばれる理由だ。
日本で大麻由来・大麻類似の成分が規制されてきたのは、ほとんどが この指定薬物制度による。
つまり、カンナビノイドかどうかは制度の入口の条件ではない。厚労省が「危険ドラッグとして流通しうる」と判断した成分は、種類を問わず同じ手続きで指定されていく。
海外で「ヘンプ由来だから規制対象外」という論法が使われてきたのに対し、日本では 由来ではなく成分ごとの指定で塞いでいく——この違いは、米テキサス州の事例(別記事「テキサスがTHCa規制、店はTHCPへ」)と比べると分かりやすい。
今回のように 大麻成分がまったく含まれない月があること自体も、この制度が大麻専用の仕組みではなく、危険ドラッグ全般を対象にした汎用の網であることを示している。
日本国内では、大麻草・大麻製品の 所持・使用・栽培・輸出入は大麻取締法および関連法令により規制されている。また指定薬物に指定された成分は、薬機法により 医療等の用途を除いて製造・輸入・販売・所持・使用が禁止され、違反には罰則が科される。
本記事は公表された規制情報の整理であり、特定の成分や製品の使用を推奨するものではない。国内の制度の全体像は「日本の大麻ルールはいま」を参照。
出典 — Sources
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