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米DEA、大麻の「スケジュールIII」化を審理する公聴会を開始
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米国の 麻薬取締局(DEA) は、2026 年 6 月 29 日、大麻を連邦の薬物規制区分で スケジュール I から III へ移す是非を審理する 行政公聴会を開始した。公聴会は 7 月 15 日まで、バージニア州アーリントンで開かれる。ただしこれは 「合法化」ではない。大麻は引き続き連邦の規制物質であり、今回の手続きは主に 研究のしやすさや 税制に関わるものである。本記事は、何が審理されるのか、何が変わり何が変わらないのかを中立に整理する。
ここで言う 「スケジュール」 とは、米国の連邦法(規制物質法、CSA)が薬物を 危険性と医療用途で分類する区分のことである。スケジュール I は「医療用途が認められず乱用の危険が高い」とされる最も厳しい区分で、ヘロイン等と同じ扱い。スケジュール III はそれより規制の緩い区分(医療用途が認められる)で、一部の医薬品が含まれる。
今回の公聴会の前提として、2026 年 4 月、司法省・DEA は FDA が承認した大麻由来製品と 州の医療大麻制度のもとで扱われる製品を、先行して スケジュール III に移していた(連邦官報 2026 年 4 月 28 日)。これは トランプ政権下の方針(医療大麻・CBD 研究の拡充を求める政策)を受けたものとされる。
今回の公聴会は、これを 大麻「全体」に広げるかどうかを審理する、より広い手続きにあたる。
DEA が示した証人には、次の人物が含まれると報じられている:
一方で、外部の参加者(指定参加者)の選定をめぐっては、改革を支持する側が選ばれなかったとして、手続きの公平性に疑問が呈されていると報じられている。
変わりうること:
変わらないこと:
大麻の連邦リスケジュール(区分変更)は数年来の論点で、当サイトでも「米 DEA の大麻リスケジュールの現状」で取り上げてきた。今回の公聴会は、その手続きが 具体的な審理の段階に入ったことを示す。
これは 米国内の規制区分をめぐる手続きであり、日本の制度とは別である。日本国内では、大麻の所持・使用・栽培・輸出入は大麻取締法および関連法令(2024 年改正)により規制されており、米国でスケジュールが変更されても、日本国内での扱いが変わるわけではない。本記事は海外の制度・政策の解説を目的としている。
出典 — Sources
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